令和元年度の社労士試験結果と合格基準について

合格への道社労士
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令和元年度(第51回)の社労士(社会保険労務士)試験の合格率は6.6% (平成30年度6.3%)であった。

平成19年度(第39回)の10.6%を最後に1桁の合格率が継続中である。

がむしゃらに勉強しても合格するのは至難の業であり、合格を目指すためには過去の試験結果の分析が重要である。

社労士試験は総得点数が高得点でも、たった1つの科目が合格基準点に1点でも足りないと不合格になるが、
その合格基準となる点数はあらかじめ決まっているわけではなく、毎回試験結果で変動するのだ。

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合格基準点の決定方法

合格基準の決定方法は、厚生労働省ホームページで発表されている。

参考1

社会保険労務士試験の合格基準の考え方について

1 合格基準点

合格基準については、国民に分かりやすい簡易なものとすることが望ましいことから、平成12年度より、出題形式(選択式40問、択一式70問)、過去の合格基準の動向及び他の試験制度の現状を考慮し、次の条件を合格基準点とした。

選択式試験総得点40点中28点以上(12年度平均点 25.9点)

※満点の7割以上

各科目5点中3点以上
択 一 式 試 験総得点70点中49点以上(12年度平均点 35.1点)

※満点の7割以上

各科目10点中4点以上

2 年度毎の補正

上記合格基準点については、各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験の水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。

(1) 総得点の補正

  1. 選択式試験、択一式試験それぞれの総得点について、前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げする(例えば、差が△1.4点なら1点下げ、+1.6点なら2点上げる。)。
  2. ※ 前年の平均点との差により合格基準点の上下を行うが、前年に下記③の補正があった場合は、③の補正が行われなかった直近の年度の平均点も考慮する。
  3. 上記①の補正により、合格基準点を上下させた際、四捨五入によって切り捨て又は繰り入れされた小数点第1位以下の端数については、平成13年度以降、累計し、±1点以上となった場合は、合格基準点に反映させる。ただし、これにより例年の合格率(平成12年度以後の平均合格率)との乖離が反映前よりも大きくなった場合は、この限りではない。
  4. 下記(2)の各科目の最低点引き下げを2科目以上行ったことにより、例年の合格率と比べ高くなるとき(概ね10%を目安)は、試験の水準維持を考慮し合格基準点を1点足し上げる。

(2) 科目最低点の補正

各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。

ただし、次の場合は、試験の水準維持を考慮し、原則として引き下げを行わないこととする。

ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合

ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合

 

出典 [参考1] 社会保険労務士試験の合格基準の考え方について(PDF:59KB) (厚生労働省)を加工して作成

合格基準の考え方は、初めて読むと難しく感じると思うが、考え方は非常に単純である。

合格基準の考え方(概略)・総得点

選択式、択一式試験それぞれについて、前年度の平均点との差に応じて合格基準を上下させる。

・科目最低点

各科目の合格基準点は選択式3点、択一式4点

選択式3点、択一式4点以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、選択式で2~1点、択一式で3点に引き下げ補正することもある。

令和元年度の社労士試験の合格基準と試験結果

合格割合

令和元年度の社労士試験の結果と合格基準点の関係

最初に総得点、次に各科目の合格基準点と試験結果の関係について調べる。

各科目の得点は厚生労働省のホームページ([参考3] 第51回(令和元年度)社会保険労務士試験科目得点状況表)で発表されている。

社労士試験の合格基準点(総得点)

総得点の合格基準点の算出方法は、非常にシンプルである。
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上下させている。

選択式試験

選択式試験の総得点の合格基準

試験年度平均点(前年度比)合格基準点
平成12年度25.9点(0点)28点以上
・・・・・・・・・
平成28年度20.5点(+1.9点)23点以上
平成29年度21.3点(+0.8点)24点以上
平成30年度20.5点(-0.8点)23点以上
令和元年度23.7点(+3.2点)26点以上

令和元年度は平成30年度より平均点が3.2点上がり、四捨五入した3点を平成30年度の合格基準点より上げている。

択一式試験

択一式試験の総得点の合格基準

試験年度平均点(前年度比)合格基準点
平成12年度35.1点(0点)49点以上
・・・・・・・・・
平成28年度28.8点(-2.5点)42点以上
平成29年度31.9点(+3.1点)45点以上
平成30年度32.1点(+0.2点)45点以上
令和元年度30.2点(-1.9点)43点以上

令和元年度は平成30年度より平均点が1.9点下がり、四捨五入した2点を平成30年度の合格基準点より下げている。

社労士試験の合格基準点(各科目の点数)

各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、各科目の合格基準点が引き下げ補正される場合があるので、総得点の場合より算出方法は少し複雑である。

選択式試験

令和元年度選択式試験の各科目の得点状況

試験科目得点割合(%)
5点~3点2点1点~0点
労働基準法及び
労働安全衛生法
74.7%15.5%9.8%
労働者災害補償保険法87.2%9.0%3.8%
雇用保険法75.1%15.8%9.1%
労務管理その他の労働
に関する一般常識
48.5%31.7%19.8%
社会保険に関する一般常識19.0%33.5%47.5%
健康保険法57.6%22.9%19.5%
厚生年金保険法58.1%16.4%25.5%
国民年金法72.1%16.2%11.7%

選択式試験の場合、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない科目は、合格基準点の引き下げ補正の候補となる。

今回の場合は、下記2科目が候補となった。

  • 労務管理その他の労働に関する一般常識
  • 社会保険に関する一般常識

しかし引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、引き下げ補正はされないという例外がある。

今回の場合、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点に合格基準点を引き下げると、受験者の占める割合が80.2%(48.5+31.7)になり、7割以上になることから引き下げ補正は実施されなかった。

一方社会保険に関する一般常識は2点に合格基準点を引き下げても、受験者の占める割合が2.5%(19.0+33.5)で7割以上にならないので合格基準点が2点に引き下げ補正された。

択一式試験

令和元年度択一式試験の各科目の得点状況

試験科目得点割合(%)
10点~4点3点2点~0点
労働基準法及び労働安全衛生法74.3 % 14.5%11.2%
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律を
含む。)
78.2% 

12.4%

 

9.4%
雇用保険法
(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律を
含む。)
59.4%16.4%24.2%
労務管理その他の労働
及び社会保険に関する
一般常識
57.6%20.8%21.6%
健康保険法55.4%20.5%24.1%
厚生年金保険法68.4%14.1%17.5%
国民年金法52.2%19.2%28.6%

択一式試験の場合、4点以上の受験者の占める割合が5割に満たない科目は、合格基準点の引き下げ補正の候補となる。

しかし、今回そのような科目が無かったので、合格基準点の引き下げ補正は実施されなかった。

令和元年度社労士試験で難易度が高かった科目

令和元年度社労士試験で一番難しかった科目は何だろうか?

選択式、択一式試験の平均点、合格基準点未満の受験者の占める割合を調べてみた。

選択式試験で難易度が高かった科目

選択式試験で平均点が一番低い試験は、社会保険に関する一般常識で1.6点であり、得点が低いという意味では、一番難しい試験科目であった。

合格基準点は引き下げ補正が行われることがある。社会保険に関する一般常識は合格基準点が2点に引き下げられたことにより、合格基準点未満の受験者の占める割合が一番高い科目は、労務管理その他の労働に関する一般常識であり51.5%であった。

選択式試験で合格基準点未満の受験者の占める割合が5割を超えている科目は、

  • 労務管理その他の労働に関する一般常識

の1科目のみであった。
総得点は合格基準を満たしていても、この科目で不合格となった受験者は多いと推定される。

令和元年度選択式試験科目ごとの平均点と合格基準点未満の受験者の占める割合

試験科目平均点合格基準点を満足していない受験者割合
労働基準法及び
労働安全衛生法
3.4点25.2%(2点以下の受験者割合)
労働者災害補償保険法3.9点12.8%(2点以下の受験者割合)
雇用保険法3.5点24.9%(2点以下の受験者割合)
労務管理その他の労働
に関する一般常識
2.5点51.5%(2点以下の受験者割合)
社会保険に関する
一般常識
1.6点47.5%(1点以下の受験者割合)
健康保険法2.8点42.4%(2点以下の受験者割合)
厚生年金保険法2.8点41.9%(2点以下の受験者割合)
国民年金法3.3点27.9%(2点以下の受験者割合)

択一式試験で難易度が高かった科目

択一式試験で平均点が一番低い試験は、国民年金法で3.8点であった。

合格基準点は、引き下げ補正が行われることがあるが、今回は実施されなかった。合格基準点未満の受験者の占める割合が一番高い科目は、国民年金法で47.9%であった。

令和元年度択一式試験科目ごとの平均点と合格基準点未満の受験者の占める割合

試験科目平均点合格基準点を満足していない受験者割合
労働基準法及び
労働安全衛生法
4.7点25.7%(3点以下の受験者割合)
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律を
含む。)
5.0点21.8%(3点以下の受験者割合)
雇用保険法
(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律を
含む。)
4.2点40.6%(3点以下の受験者割合)
労務管理その他の労働
及び社会保険に関する
一般常識
3.9点42.4%(3点以下の受験者割合)
健康保険法3.9点44.6%(3点以下の受験者割合)
厚生年金保険法4.8点31.6%(3点以下の受験者割合)
国民年金法3.8点47.9%(3点以下の受験者割合)

令和元年度社労士試験結果まとめ

令和元年度の合格率は6.6% (平成30年度6.3%)で、昨年度と同程度の合格率であった。

選択式試験で平均点が一番低い科目は、社会保険に関する一般常識で1.6点(5点満点)であった。また合格基準点未満の受験者の占める割合が一番高い科目は、労務管理その他の労働に関する一般常識であり51.5%であった。各科目の合格基準点の引き下げ補正は、社会保険に関する一般常識で実施され2点となった。

択一式試験で平均点が一番低い科目は、国民年金法で3.8点(10点満点)であった。また合格基準点未満の受験者の占める割合が一番高い科目も国民年金法で47.9%であった。各科目の合格基準点の引き下げ補正は実施されなかった。

今回の選択式試験では、合格基準点未満の受験者の占める割合が5割を超えている科目は、

  • 労務管理その他の労働に関する一般常識

の1科目あった。

一方で択一式験では、合格基準点未満の受験者の占める割合が5割を超えている科目はなかった。
このことから、社労士試験の合否は選択式試験の出来に左右されると言っても過言ではないと思う。

次回の試験で受験される方の健闘を祈ります。

社労士
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