管理業務主任者試験とは

マンション
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管理業務主任者は、マンション管理会社には必要な国家資格者です。

管理業務主任者は、管理業務主任者試験に合格することが必要です。
試験合格後に登録して主任者証の交付を受けて、管理業務主任者になることができます。

 

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管理業務主任者とは

分譲マンションは管理組合で管理する

分譲マンションの持ち主(区分所有者)は、全員で建物・敷地および付属施設の管理を行うために管理組合に入り、全員で分譲マンションを管理します。

管理組合は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)で定められています。

区分所有者は管理組合の組合員となり、最高意思決定機関である総会に出席し必要な事項を決定します。

また日常的な業務を円滑にするため、執行機関として理事長及び理事数名と監事を選びます。

なぜ管理業務主任者が必要か

比較的小規模な分譲マンションなら管理組合だけで運営ができます。しかし、マンションの規模が大きくなると、専門的な知識が必要になり、また仕事の量も多くなるので管理組合の理事だけで業務をするのは非常に困難になってきます。そこで、業務をマンション管理業者に委託する管理組合が多数あります。

マンション管理業者は、事務所ごとに、30管理組合に1人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないと定められています。

つまり、マンション管理業者は業務を営もうとすれば、管理業務主任者を必ず雇用する必要があります。

例外として、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務はありません。

管理業務主任者試験の内容

マークシート

 

受験資格

誰でも受験できます。

試験の方法

50問・四肢択一式による筆記試験

*マンション管理士試験の合格者は、申請によりマンション管理適正化法5問が免除されます。

試験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県

試験日

12月初旬の日曜日で午後1時~午後3時(2時間)

(試験一部免除者は午後1時10分~午後3時(1時間50分))

合否基準

平成13年度から始まった試験で、初年度は合格率が58.50%と高くなっています。これは資格制度がスタートした初年度において、管理業務主任者が不足してマンション管理業者が混乱する事態を避けるための政策のためと思われます。

合否基準は毎回変動しますが、過去10年間は50問中32~37点(試験一部免除者は45問中27~32点)です。 また合格率は20.1%~23.8%です。

過去の試験結果推移

年度申込者数受験者数合格者数合格率合格点
H1364,67857,71933,74258.50%38点
H1439,98135,28710,39029.40%33点
H1531,55827,0175,65120.90%35点
H1628,64224,1044,61719.20%37点
H1726,96022,5765,01922.20%36点
H1824,77920,8304,20920.20%33点
H1923,79020,1944,49722.30%33点
H2023,84720,2154,11320.30%34点
H2124,89021,1134,32920.50%34点
H2224,12920,6204,13520.10%36点
H2324,37620,6254,27820.70%35点
H2422,88719,4604,25421.90%37点
H2522,05218,8524,24122.50%32点
H2620,89917,4443,67121.00%35点
H2720,31717,0214,05323.80%34点
H2820,25516,9523,81622.50%35点
H2920,09816,9503,67921.70%36点

 

 

試験内容

1.管理事務の委託契約に関すること

2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

 

合格するまでの勉強時間

一般に300~400時間と言われていますが、その大半は民法の時間に費やすことになると思います。民法の学習経験者なら150時間だと思います。

 

試験が12月ですので、7月ごろからスタートするのが良いと思います。

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